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【W的視点】〝訳アリ物件〟特集14。

こんにちは。
センチュリー21ジェイワンホームズWと申します。
昨日迄、夏季休暇を頂戴しておりましたが本日よりエンジン全開で参ります。

夏季休暇は比較的落ち着いた日々を過ごしておりました。
そんな中でいつもは気づかない事に気づける事も多かったのですが、皆様、〝秋キュウリ〟ってご存じですか?キュウリと言えば夏収穫かと思いきや、今植えると10月頃新鮮キュウリの収穫ができるようです。自身の当たり前が当たり前ではない事を改めて実感しております今日この頃です。

〝訳アリ物件特集14〟:〝環境的瑕疵〟の事件例にて4
前回、〝環境的瑕疵〟の嫌悪施設・心理的な抵抗を生じやすい施設について綴りましたが、今回は日照・眺望・圧迫感の事件例について綴っていきます。
※少しボリュームが多い為、箇条書きで記載して参ります

日照に関する事例
▽東京地裁 平成13年11月8日
 「南側土地には現状以上の建物は建築されない」と説明してマンションを販売。その後、南側に2階建て建物が建ち、日照・通風等が著しく阻害された。買主の請求はほぼ認容された。
▽東京高裁 平成11年9月8日
 分譲マンションの売主業者が、日照・通風等に関する情報を正確に説明すべき信義則上の義務を怠ったとして、買主の損害賠償請求が認められた。
▽東京地裁 平成11年2月25日
 売主業者が隣接地の建築計画を知りながら秘匿して新築マンションを販売したため、日照阻害を受けたとする事案。売買代金の2%相当の損害賠償が命じられた。

眺望に関する事例
▽大阪高裁 平成11年9月17日
 青田売りマンションで、完成後の居室からの眺望が、販売時の説明と異なった。未完成物件の買主は現物確認ができないため、売主は実物を見聞きできる程度に説明する義務があるとして、手付金返還と損害賠償が命じられた。
▽大阪地裁 平成11年12月13日
 大規模マンション分譲において、北側棟の購入者が眺望に関する説明義務違反を主張したが、これを否定した。
▽大阪地裁 平成20年6月25日
 超高層マンション高層階の購入者が、分譲業者による近隣マンション建設で眺望等を害されたとして請求したが、眺望権は認められなかった。

圧迫感・閉塞感に関する事例
▽神戸地裁 平成15年7月10日
 隣接マンション建設による日照時間の減少、圧迫感・閉塞感について、居住者が日照権侵害を主張した。しかし、受忍限度を超える違法な侵害とは認められず、損害賠償請求は棄却された。
▽大阪地裁 平成24年3月27日
 既存マンション居住者が、隣接新築マンションにより眺望権や圧迫感を受けずに生活する権利が侵害されたと主張。さらに販売会社の眺望説明義務違反も主張したが、いずれも棄却された。
▽東京地裁 令和元年9月17日
 有料老人ホームの建築により、隣接マンション居住者が日照・眺望阻害を受けたとして、4階部分の撤去と損害賠償を請求。しかし、いずれも棄却された。

今回もどんどん記載できてしまうのでこの辺で失礼致します。
また下記、いつもの本日の日経です。

2026年8月17日(月)9面 【大東建託、米社を買収】
米国では中~低所得層を中心に価格高騰や金利上昇で賃貸住宅の需要が高まっている事を背景として、大東建託が米国で賃貸住宅の受託管理を手掛けるコーストライン社を買収する事となりました。コーストライン社はリノベーションを得意としており、中古住宅の価値を高めた上で投資家に再販し、コーストライン社が管理を担う仕組みとなっている。この事でリノベーション施工の粗利率を5%改善できる他、管理戸数を年750戸ペースで拡大できると見込んでいる。

上記記載の通り、今迄の姿から変化を求められるようなフェーズとなってきている事が多くなってきていると感じます。いつも申しますが〝リースバック〟〝任意売却〟もどんどん形を変えていくのかなとも感じる今日この頃です。

19回目のブログ、いかがでしたでしょうか?

このような形で日々、情報発信をおこなっていきたく存じます。

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若槻 元

不動産取引で幸せを感じる方が少しでも増えますように。

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