再建築不可とは、建物を取り壊して建て替えが出来ない物件のことを指します。家を新築にすることができません。再建築が出来ない要因として、「接道義務違反」が挙げられます。建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因です。 また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。
「敷地延長(敷延)」「路地状敷地」と呼ばれることもある形状
四角形ではない、複雑な形をしている土地の形状の土地のことをいう
30坪以下の非常に小さな面積の土地で駐車場スペースの確保も困難
道路の一番行き当たりに面している土地のことで都内に多く見られる
接している道路が「通路」、「路地」で「道路」ではない土地
接道義務を果たしていない「未接道」の土地で「不適合接道」ともいう
4m以上の道路に接しているが、接道幅が2mに満たない場合
接している道路が隣地などの私道の場合も再建築不可となります
弊社は、再建築不可物件(建替えができない土地)、権利関係が複雑な不動産(借地権・底地権・共有名義の不動産)、老朽化した建物などの売却実績が多くございます。様々な不動産を取り扱ってきた実績による豊富な経験と知識で、お客様のご要望に合わせた売却方法をご提案させて頂き、売却完了まで徹底サポート致します。
不動産は、老朽化した建物・再建築不可物件・底地権・借地権・共有名義の不動産・収益性の低い物件(アパート・マンション・駐車場)とまさに千差万別であり、ご所有されているお客様が抱えるご事情・ご要望も様々です。よって、将来の考え方やご家族構成、ご資産内容、経済的状況により、お客様に対するご提案・対策は全く違った内容になってきます。弊社では、お客様それぞれのご状況に応じた臨機応変な対応、最適なプランをご提案させて頂きます。