再建築不可物件で不動産売却・売却査定をお考えの方へ|横浜・川崎・東京都内の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・マンション)ならセンチュリー21ジェイワンホームズ

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再建築不可物件売却ソリューション

このようなお悩みを抱えられている方へ

「再建築不可物件」で売却をお考えなら
ジェイワンホームズへ!

再建築不可物件とは?

再建築不可とは、建物を取り壊して建て替えが出来ない物件のことを指します。家を新築にすることができません。再建築が出来ない要因として、「接道義務違反」が挙げられます。建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因です。 また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務といいます。

どんな再建築不可物件でも
対応いたします!

  • 旗竿地

    1

    「敷地延長(敷延)」「路地状敷地」と呼ばれることもある形状

  • 不整形地

    2

    四角形ではない、複雑な形をしている土地の形状の土地のことをいう

  • 狭小地

    3

    30坪以下の非常に小さな面積の土地で駐車場スペースの確保も困難

  • どん突き

    4

    道路の一番行き当たりに面している土地のことで都内に多く見られる

  • 再建築不可@

    5

    接している道路が「通路」、「路地」で「道路」ではない土地

  • 再建築不可A

    6

    接道義務を果たしていない「未接道」の土地で「不適合接道」ともいう

  • 再建築不可B

    7

    4m以上の道路に接しているが、接道幅が2mに満たない場合

  • 私道

    8

    接している道路が隣地などの私道の場合も再建築不可となります

ジェイワンホームズで
高価売却ができる理由

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お問い合わせください!

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