「底地(そこち)」とは、借地権(下記を参照)が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などの際に借地人から一定のお金をもらえる権利があります。また借地人が他の人に借地権を売買する際は地主の承諾が必要で、その際は承諾料を請求できます。
「借地(しゃくち)」とは、他人から借りている土地のことです。借地には「借地権」という権利があります。これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。
つまり「底地」と「借地」は、物理的には同じ土地です。土地を貸している地主から見れば「底地」であり、土地を借りている借地人から見れば「借地」ということです。