川崎市川崎区 再建築不可貸家 成約事例

物件概要
- 所在地
- 川崎市川崎区
- 種別
- 戸建て
- 成約時期
- 2026年2月
売却まで3.4ヵ月 - 築年
- 約15年
- 土地面積
- 約100平米
ご依頼主さまは、ご主人さまから相続された土地を娘さまと所有されていました。また、その土地にはお孫さま名義の貸家がありました。
80代後半となられ、そろそろ資産を整理しようと考え、賃貸管理をお願いしていた会社に娘さま、お孫さまとともに売却の相談をされたところ、思いもよらない事実が判明しました。
実は、この土地は再建築ができない土地だったのです。
その背景には、長い年月の間に積み重なった複雑な経緯がありました。
売買対象の土地は2筆あります(以下「対象地(1)」「対象地(2)」といいます)。
隣地を含む一帯は、もともとご主人さまが所有されていました。
隣地を分筆した後、ご主人さまが経営されていた建築会社によってアパートが建築されました。
その後、売買対象の貸家について建築確認を申請する際、対象地(1)だけでは建築基準法上必要となる間口2m以上の接道を確保できなかったため、アパートが建っている隣地の一部を建築確認上の敷地に含めて申請していました。
のちにアパートを売却する際、その隣地の一部は対象地(2)として分筆され、アパートの売買対象から除外されました。
問題はここからです。
現在建っている貸家は、建築確認申請時の計画とは異なっており、検査済証も交付されていませんでした。
そして、より大きな問題だったのが、アパートの一部が対象地(2)にかかっていたことです。
そのため、売買対象の土地は実際には2m以上の接道義務を満たしておらず、その状態で建築確認申請が行われていたのです。
ご依頼主さまがたは、こうした複雑な経緯や問題をご存じではありませんでした。
再建築ができず、建物にも問題がある不動産は、一般の投資家にとって購入のハードルが高くなります。融資を利用しにくいことから買い手が限られ、市場での流動性も大きく損なわれてしまいます。
管理会社さまも、このような難しい条件の不動産を買い取る会社がないか、対応に苦慮されていました。
そうした中、ご縁があり弊社にご相談いただくことになりました。
今回、まず弊社が取り組んだのは、ご依頼主さまがたに、売買対象の土地が置かれている状況を正確にご理解いただくことでした。
この土地を再建築できる状態にするためには、現在、第三者が所有しているアパートの一部を削るか、アパートを建て替える必要があります。
しかし、それには第三者との交渉なども必要となり、実現できるかどうかの見通しがまったく立たない状況でした。
そこで弊社は、こうした解決の見通しが立たないリスクを引き受け、売買対象の土地と貸家を買い取ることをご提案しました。
問題の内容だけでなく、将来的にどのようなリスクが考えられるのかについても、一つひとつ丁寧にご説明しました。
ご依頼主さまがたにも状況をご理解いただき、弊社の提案にご納得いただいたことで、売買契約が成立しました。
その後、測量や境界確定などの手続きを進め、無事に決済まで完了することができました。
今回のように、過去の経緯が複雑に絡み合い、再建築ができない、建物にも問題があるなど、一般的な売却が難しい不動産もあります。
弊社では、その不動産が抱える問題を一つひとつ整理し、解決の見通しが立たないリスクも含めて引き受けることで、オーナーさまの資産整理をお手伝いしています。
「問題があるから売れない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
