売却成約事例

東京都町田市 敷地面積の最低限度と敷地分割 成約事例
売却まで 10 ヵ月
東京都町田市/戸建て 2024年11月ご成約
そこで、ご実家に三人で集まっていただき、弊社から考えられる4つの売却方法について、それぞれのメリット・デメリットをご説明しました。 1つ目は、弊社によるスピード&おまかせ買取りです。 すぐに現金化できるほか、売却に伴う面倒な手続きもお任せいただけます。また、契約不適合責任を免責とし、仲介手数料もかからないというメリットがあります。 2つ目は、複数の不動産会社による入札型買取りです。 複数の会社に具体的な買取価格をご提示いただくことで、より高い金額で売却できる可能性があります。一方で、各会社ごとにさまざまな取引条件が付くこともあります。 3つ目は、リフォームをせず、そのまま一般の方に売却する方法です。 売主さまが希望する価格で売り出せる一方、価格を高く設定すると成約まで時間がかかることがあります。また、原則として契約不適合責任を負うことになります。 4つ目は、リフォームしたうえで市場に売り出す方法です。 リフォームによって物件の魅力を高め、より高い価格で売却できる可能性があります。しかし、どれだけ費用をかければ、どれだけ高く売れるのかは分かりません。いわば、リフォーム費用を先に投資して、そのリターンを得られるかどうかという事業と同じリスクを負うことになります。 その後、ご依頼主さまは、いくつかの不動産会社に相談された結果、他社で売却を進めるとのご連絡をいただきました。 とても残念でしたが、「会社によって契約条件は異なりますので、価格だけではなく、条件もしっかり確認したうえで、ご納得のいく内容で進めてください」とお伝えしました。 たとえば、次のような点です。 ・測量費、建物の解体撤去費、残置物の撤去費は誰が負担するのか ・測量が期日までに完了しなかった場合、白紙解約となるのか ・測量の結果、一定の面積に満たなかった場合、白紙解約となるのか ・地積更正登記が必要になった場合、その費用は誰が負担するのか ・地中から浄化槽などの障害物が見つかった場合、その除去費用は誰が負担するのか ・土壌汚染が判明した場合、その除去費用は誰が負担するのか ・越境がある場合、売主側にその解消義務があるのか 不動産の売却では、提示された売却価格だけでなく、こうした条件まで含めて比較することが大切です。 約2か月半後、他社でのお話はうまくまとまらなかったようで、改めて弊社にご連絡をいただきました。 再びご相談いただいた際、ご依頼主さまには「この金額で売却したい」という明確なご希望価格がありました。 そこで弊社のネットワークを活用して複数の会社から具体的な買取価格をご提示いただいたところ、ある建売業者さまから、ご希望価格を上回る価格をご提示いただくことができました。 こうして、無事に売買契約を締結することができました。 ただし、今回の契約には、いくつもの重要な条件が付いていました。 ・境界を確定し、確定測量を行うこと ・面積に2平米を超える差異がある場合、売主さまの負担で地積更正登記を行うこと ・公図と実際の地形に差異がある場合、売主さまの負担で地図訂正を行うこと ・越境がある場合、隣地所有者との間で覚書を締結すること ・新築一戸建て住宅を2棟建築できること ・引渡しまでに建物を解体撤去し、建物滅失登記を申請すること ・建物の解体費用は買主負担とする一方、アスベストが含まれていた場合の除去費用は売主さまが負担すること ・残置物は売主さまの負担で、建物解体前に撤去すること ・土地について3か月間の契約不適合責任を負うこと なかでも今回の契約の大きなポイントとなったのが、「本当に新築一戸建てを2棟建てられるのか」という点でした。 対象地は公簿上約230平米ありましたが、2宅地に分けると、一方が120平米に満たなくなる可能性がありました。 この地域では、敷地面積の最低限度が120平米と定められていたため、そのままでは2棟の建築ができません。 ただし、土地が100平米以上ある場合には、建築基準法第53条の2第1項第3号に基づく許可、いわゆる「53条許可」を受けることで、建築できる可能性がありました。 そこで、まず取りかかったのが確定測量です。 前面道路と対象地との境界が確定していなかったため、売買契約後、すぐにその申請手続きを進めました。 そして、契約から約2か月後、無事に確定測量が完了。 土地の面積が220平米以上あることが確定しました。 続いて、53条許可の取得です。 この許可は、事前相談票の提出、事前審査、許可申請、審査会の開催という流れで進められ、許可が下りるまで約2か月を要します。 こちらも無事に許可を取得することができ、「新築一戸建てを2棟建築できる土地」であることが確定しました。 その後は、残置物の撤去です。 ご依頼主さまには、まず思い出の品や貴重品など、大切なものをご自身で運び出していただきました。 そのうえで、建物の解体を進めることになりました。 ところが、解体工事を進める中で、地中にセメントの塊やレンガ、タイルなどが混入していることが分かりました。 買主さまにとっては、購入後に新築住宅を建てるという事業目的があります。 そのため、事業に支障となるこうした地中障害物は、契約条件上、売主側で対応すべき事項となります。(契約不適合責任) ご依頼主さまは突然のことで戸惑われましたが、契約時に定めた条件であることをご説明し、ご理解いただいたうえで、除去に応じていただくことになりました。 そして、契約から約7か月後、無事に決済を迎えることができました。 その後の3か月間についても、契約不適合責任に該当するような問題は特に発生せず、無事に取引を完了することができました。 また、今回の売却では譲渡益が発生したため、翌年には確定申告が必要となりました。 本件は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用対象となる不動産だったため、その申請も必要でした。 ご依頼主さまはご自身で税理士に相談され、準備を進めていらっしゃいましたが、閉鎖事項証明書や、「現況空家」「取壊し予定あり」と表示した販売広告など、一部の必要書類については弊社も準備に協力させていただきました。 ご相談をいただいてから確定申告まで、約1年半。 その間には、測量や53条許可の取得、解体時の地中障害物への対応など、さまざまな出来事がありました。 それでも最後まで一つひとつ問題を解決し、無事にすべての手続きを終えることができました。 最後にご依頼主さまからいただいたのが、 「長峯さんには本当に何から何までお世話になりました。感謝でいっぱいです。」 というお言葉でした。 長いお付き合いとなったからこそ、最後にこのようなお言葉をいただけたことを大変うれしく思いました。 一生懸命お手伝いしてきて、本当に良かったと、しみじみ感じた成約事例です。
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東京都中野区 建築基準法上の道路に接していない空き家 成約事例
売却まで 1.4 年間
東京都中野区/戸建て 2024年6月ご成約
弊社において調査を進めると、この土地は中野区長の許可を得ることができれば、建築物の建築ができる可能性がありました。 建築基準法第43条第2項第2号において、「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した」建築物については、同第42条第1項の規定は適用されないというものでした。 許可を取得するためには、建築基準法第43条第2項第2号の許可(以下「43条許可」という。)に係る「道図」を作成したうえで、前面の道に接する土地・建物所有者の承認印を取得する必要がありました。 関係者とのやり取りについても、慎重な対応やコミュニケーション力が求められる案件でした。 そこで、以下の条件で弊社が買い取らせていただくことをご提案しました。 ○ご依頼主さまに行っていただくこと ・残置物の処分(実際はほぼ撤去済み。) ・境界確定・測量(いわゆる「確定測量」)(業者の手配、費用負担は弊社。) ・私道通行掘削の覚書の取得(業者の手配、費用負担は弊社。) ・建物の解体撤去、建物滅失登記(司法書士、土地家屋調査士の手配・費用負担は弊社。) ○43条許可を取得できない場合に備え、解除権留保付きの契約とすること (許可にかかる費用負担は弊社。) ○土地・建物共に契約不適合責任をご依頼主さまが負わないこと 数社から提案がありましたが、弊社からの提案である、決済前にご依頼主さまに費用負担がないこと、煩雑な関係者とのやり取りも含め、売却に必要な手続きをすべてお任せいただくことをご評価いただき、ご相談いただいてから約3週間で弊社との契約を進めていただくことになりました。 契約締結後、早速43条許可に係る手続きを進めました。 中野区に対し事前相談を行い、事前判定の結果、「適用可」となった場合は、「道図」を作成し、事前審査を申請するという流れになります。 ところが、43条許可の取得は想定以上に時間を要しました。 当初契約から約半年後の決済を予定していましたが、その頃にようやく事前判定にて「適用可」と判定され、道の要件や建築計画の条件の提示を受けました。 今回、この道に接する関係者の一人が同様の許可を得ようと先に動いていた経緯があり、そこと歩調を合わせて進める必要がありました。 結果、43条許可を取得するには当初の決済予定を大幅に延長しなければならない現実に直面しました。 これ以上ご依頼主さまにご負担をお掛けしないため、43条許可取得を条件とする解除権留保を解消し、万一許可が取得できない場合のリスクは弊社が負うことで、当初契約から約1年3か月後に決済をしました。 その後、決済から約1か月で43条許可の取得が無事できました。 許可申請から約11か月が経過していました。 43条許可については、特定行政庁ごとに取扱いが異なるうえ、関係者や行政とのやり取りを含め、非常に根気のいる取組みとなります。 今回の事例は、建築上の問題を抱えた不動産について、弊社が一つひとつ課題を解決しながら無事決済へつなげた事例となりました。
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東京都品川区 駅近旧耐震マンション 成約事例
売却まで 4 ヵ月
東京都品川区/マンション 2026年5月ご成約
まず、売却にあたっての資金計算についてWebミーティングを行い、方針を協議しました。 その結果、ご依頼者さまとしては、契約不適合責任を負わない条件を付けてリフォーム再販業者に買い取ってもらい、引渡し後のリスクを負わない方向で進めることになりました。 最終的には、弊社のネットワークの中でも、品川区を得意とする業者の提示した価格が一番高く、無事成約となりました。
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神奈川県大和市 駅近築古複合用途ビル 成約事例
売却まで 6 ヵ月
神奈川県大和市/戸建て 2026年3月ご成約
ご相談を受け、弊社にて建物改修費用、解体費用、周辺の賃料相場を調査しました。 昨今の建築費高騰のあおりを受け、建物改修費用は数千万円にも上り、個人の負担としてはあまりに過大でした。 周辺の賃料相場を勘案しても、現実的な選択肢とはいえませんでした。 解体費用についても、鉄筋コンクリート造の建物の解体には数百万円がかかり、先行して費用を持ち出したとしても、最終的にいくらで売れるのか見通しが立ちにくい物件でした。 というのも、好立地ではありましたが、戸建て住宅のエリアではなく、共同住宅や店舗・事務所を建てるには少々土地が小さく、まさに「帯に短し襷に長し」という状況だったからです。 いろいろと検討する中で、やはり先に多額の費用が出ていくようなリスクは負いたくないという結論になり、「建物はそのままの状態で購入してくれる業者がいるなら、そこに売りたい」という方針となりました。 そこで、弊社のネットワークの中から、築古ビルの改修を得意とする業者に買い取ってもらうことをご提案しました。 そして、業者のうち1社から、ご兄弟が以前に地元の不動産会社から提示されていた価格を大幅に上回る買取価格の提示がありました。 価格以外の契約条件は、売主は買主に対して契約不適合責任を負わないこと、室内・敷地内の残置物は売主の負担で撤去すること、それ以外は現状のまま買主に引き渡すことでした。 また、相続登記と境界確定・測量(いわゆる「確定測量」)が未了の土地でしたので、それぞれが完了しない場合に備え、解除権留保付きの契約をご提案しました。 これらの条件にご納得いただき、無事に成約と相成りました。 まず、ご兄弟に弊社から信頼のおける司法書士をご紹介し、遺産分割協議書の作成から取り掛かりました。 法定相続人は3名でしたが、ご契約前から、そのうちお一方は相続放棄をされ、残るお二方がご実家を相続されることが決まっていました。その後、遺産分割協議書を作成し、相続内容を確定しました。 契約から1か月ほどで相続登記が完了しました。 次に取り掛かったのが、確定測量です。 実は、親御様の代から隣地所有者の一人との折り合いが悪く、立会印をもらえるかという懸念がありました。 しかし、これについても、弊社から隣地とのコミュニケーションに長けた土地家屋調査士をご紹介し、無事に立会印を取得し、解除権留保も解消することができました。 残置物の撤去についても滞りなく実施され、契約書に定めた引渡日に、無事、決済を迎えることができました。
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川崎市中原区 駅近築古マンション 成約事例
売却まで 2.5 ヵ月
川崎市中原区/マンション 2026年6月ご成約
ご共有名義でのご売却にあたり、弊社では後々のトラブルを避けるため、不動産会社による買取をご提案いたしました。 弊社と取引実績の多い大手リフォーム再販業者様にご提案いただいた買取価格にもご納得いただき、いよいよご契約という段階で、共有者である弟さまにご連絡を差し上げたところ、「そもそも持分の割合に納得していないため、売却するつもりはない」とのお話をいただきました。 それまでのご依頼者とのやり取りにおいて、今一つ弟さまのご様子が見えてこない気がしていましたが、お話を詳しくお伺いする中で、ご兄弟の間に長年のわだかまりがあることが分かりました。 そこで弊社より、弟さまに対して次のような点を丁寧にお伝えいたしました。 ・現在ご提示いただいている価格は市場相場から見ても好条件であり、この価格が今後も続く保証はないこと ・持分割合へのご不満があったとしても、相続登記はすでに完了しており、法的な権利関係は確定していること ・このまま合意に至らず、お二人の協力なしに持分のみでの売却となった場合、かえって手取り額が大きく下がる可能性があること ・完全にご納得いただくのは難しいかもしれないが、今回のタイミングで売却し、区切りをつけることが結果的に良い選択となるのではないか こうした点を、弟さまのお気持ちに寄り添いながら根気強くお伝えしたところ、最終的にご理解をいただき、無事にご契約へと至ることができました。 【契約にあたっての主な条件】 ・心理的瑕疵を除き、売主様の契約不適合責任は免責 ・引渡しまでに売主様にて残置物を撤去していただくこと 契約後の手続きも滞りなく進み、契約から1か月後には無事決済を完了することができました。
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東京都練馬区 古家付土地 成約事例
売却まで 7 ヵ月
東京都練馬区/戸建て 2026年3月ご成約
一般のお客さまに向けて売却する場合でも、古い建物が残ったままでは買い手がつきにくく、また「空き家の3,000万円特別控除」を活用するためには、建物や外構などの解体・撤去をご自身の費用で行っていただく必要がありました。 そこで弊社がご提案したのが、引渡し前に建物の解体を買主側で行ってくれる建売業者への売却という方法です。 数社に打診したところ、小規模な建売業者では思うように価格が伸びず、一方で大手の建売業者は価格面では期待できるものの、契約条件が細かく厳しくなる傾向にありました。 特に「引渡し前に建物の解体を行い、その費用も買主が負担する」という条件は、大手業者では通常受け入れてもらえません。 しかし今回は、弊社とこの業者とのこれまでのお付き合いや交渉の積み重ねにより、この条件をご承諾いただくことができました。 さらに、当初のご提示価格から最終的に13%も買取価格を引き上げていただくことができました。 その結果、一般のお客さまに売却した場合と、この業者に売却した場合とで、最終的に手元に残る金額にほとんど差がない状況となりました。解体費用を先出しする必要がない点や、売却期間を見通しやすい点などのメリットも踏まえ、最終的に業者への売却をご選択いただくこととなりました。 【契約にあたっての主な条件】 ・売主さまにて隣接地との確定測量を実施し、1㎡以上の差異が生じた場合は実測に基づき清算すること ・越境がある場合は解消し、解消が難しい場合は承諾書を取得するとともに、越境部分を明示した測量図を作成すること ・私道の通行・掘削に関する承諾書を売主さまにて取得すること ・残置物を売主さまにて撤去すること ・買主さまが引渡し前に現地調査・地盤調査のために立ち入ること、および建築確認申請を行うことを承諾すること ご成約後は、これらの条件についても滞りなくクリアすることができ、当初予定していた引渡し時期を延長することなく、無事に決済を迎えることができました。 ご依頼主さまからは、「他社と比べても圧倒的に良い条件で売却できたこと」「解体費用を先出しで負担せずに済んだこと」について、大変お喜びの声をいただきました。
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青森県八戸市 遠方空き家+底地 成約事例
売却まで 1.3 年間
青森県八戸市/戸建て 2026年4月ご成約
その後、ご依頼主さまに弊社へお越しいただき、詳しい事情をお伺いしました。 話し合いの結果、「借地権者としっかり交渉し、少しでも高く売却したい」という方針が固まりました。 そこでまず、私と代表の丹羽が現地の状況を確認するため、青森県八戸市へ足を運びました。 周辺環境や建物の状態を自分たちの目で確認したうえで、弊社からご紹介した弁護士と今後の進め方について打ち合わせを行い、ご依頼主さまから正式に売却のご依頼をいただきました。 打ち合わせの内容をもとに、弁護士から借地権者へ「建物を取り壊し、土地を明け渡してほしい」という旨の通知書を内容証明郵便で送付しました。 場合によっては建物収去土地明渡等請求訴訟を提起することも視野に入れていましたが、ほどなくして借地権者からご返信をいただくことができました。 その後は、「どちらか一方が相手方の権利を買い取る」方法や、「双方が協力して第三者へ売却し、利益を分配する」方法など、いくつかの選択肢について弁護士主導で調整を進めました。 最終的には、双方が所有する不動産を弊社がまとめて買い取らせていただくことで合意に至りました。 主な契約条件は以下のとおりです。 ・契約不適合責任は免責とすること ・建物および残置物は現状のまま引き渡していただくこと ・どちらか一方の契約が解除された場合は、もう一方の契約も解除できること 契約締結後、境界確認の際に境界標が見つからない箇所が一部ありましたが、大きな問題もなく境界を確定させることができ、契約から約2か月で無事に決済を迎えることができました。 叔父さまから遺贈を受けてから約1年8か月。 長い道のりを経て、ようやく本件にかかるすべての問題を解決することができました。 ご依頼主さまは一度も八戸市へ足を運ぶことなくすべての手続きを終えることができ、大変お喜びいただけました。
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横浜市南区 低稼働築古アパート 成約事例
売却まで 2 ヵ月
横浜市南区/戸建て 2025年5月ご成約
他社からは、「賃借人が退去したら高く売れる」「建て替えれば高く売れる」といったご提案があったそうですが、こうした「たられば」の話は、実現までに時間もコストもかかり、その間のリスクをご依頼主さまが負うことになります。 弊社は、ご依頼主さまに余計なご負担をおかけすることなく売却できるよう、次の条件での買い取りをご提案しました。 ・賃借人が生活保護受給者であることは問題ありません ・契約不適合責任は免責とし、把握されている不具合はそのままお知らせいただければ結構です(築57年相当の経年劣化は契約不適合責任の対象にはなりません) ・境界明示義務は免責とし、確定測量も不要です ・越境・被越境がある場合も、現況のままで問題ありません ・建物・土地とも現況有姿のままお引き渡しいただけます ・地目を「畑」から「宅地」へ変更する登記費用は弊社が負担します また、ご依頼主さまは、今回の売却によって生活保護を受けている賃借人の方に何かご迷惑がかからないかという点も気にかけておられました。 この点については、弊社の協力会社には、生活保護受給者への対応実績が豊富な賃貸管理会社があり、福祉事務所やケースワーカー、住宅確保要配慮者居住支援法人などとの連携体制が整っていること、同社は生活保護の申請手続きや住宅扶助の手順にも精通しているため、入居者対応についても安心してお任せいただけることをご説明しました。 ご依頼主さまは大変慎重にご検討された結果、「アクションを起こしリスクを負って高く売る」よりも、「現状のまま、できるだけ高く、リスクなく、手間をかけずに安心して売却したい」というお気持ちを優先され、弊社のご提案にご納得いただき、ご成約となりました。 なお、土地の地目が「畑」であったため、農地法第5条第1項第6号に基づく農地転用届出の受理を停止条件とする契約となりましたが、契約後すぐに届出書を提出し、約1週間後には受理通知書を受領。 無事に条件が整い、契約からちょうど40日というスピードで決済まで進むことができました。 ご依頼主さまにご足労いただいたのは、ご契約とご決済のお立ち会いの2回のみ。それ以外のご負担は一切なく、スムーズにご売却を終えられたことを大変喜んでいただけました。
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横浜市南区 弁護士を介した複雑な相続 成約事例
売却まで 7 ヵ月
横浜市南区永田北/戸建て 2026年5月ご成約
■ お客様が抱えられていた「4つの不安」 ・複雑な権利関係:相続人が複数おり、意思の統一が難しい ・間接的な交渉:一部の相続人とは弁護士を介したやり取りが必要 ・財産調査が未了:不動産の詳細な財産調査が終わっておらず、売却までに時間を要する状況だった ・条件へのこだわり:複雑な事情はあるものの、できる限り良い条件で売却したい ■ 当社からのご提案と「伴走型」のサポート 当初はお客様も他社との相見積もりをされていました。査定価格は他社の方が高い状態でしたが、「上岡さんにお任せしたい」と、大変光栄なご指名をいただき、信頼にお応えするため、私たちは以下の3つのアプローチで徹底的に動きました。 ネットワークを駆使した好条件の実現 自社の顧客ネットワークをフルに活用。最終的には、当初提示されていた他社と同等以上の好条件でのご契約を結ぶことができました。 実質的な手残り金額を増やす「条件調整」 価格交渉だけでなく、売却後にかかる「残置物撤去費用」を買主様側にご負担いただけるよう交渉・調整。お客様の持ち出し費用を最小限に抑え、手元に残る現金を増やす工夫を行いました。 弁護士や関係者との「調整役」を徹底 未了だった財産調査や相続登記の進捗を常にクリアにしながら、弁護士や各関係者への連絡・調整を一手に引き受けました。お客様が窓口となってストレスを抱えることがないよう、一つひとつのステップを丁寧に進めました。 ■ 成果 ご相談から約7ヶ月。 一歩間違えればトラブルになりかねない複雑な相続手続きや調査をクリアし、無事に満額一丸となった成約を迎えることができました。 価格面での成功はもちろん、費用の削減にも成功し、お客様の期待を超える結果をお届けできました。「上岡さんに担当していただいて、本当に良かったです。丁寧に対応してくださり、ありがとうございました。」という、大変励みになる感謝のお言葉をいただきました。 相続不動産の売却は、単なる物件の売買にとどまりません。親族間の人間関係、弁護士との連携、 そして事前の確実な財産調査など、多くのハードルが存在します。 だからこそ今回、私は単なる営業ではなく、全員が安心して前に進めるための『最良の調整役』となることを意識し続けました。 「うちの実家も、何から調べていいか分からない……」とお悩みの方も、決して諦めたり、一人で抱え込んだりしないでください。まずは現状のお話をじっくり伺い、絡み合った糸を一つずつ解きほぐしながら、最適な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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東京都渋谷区 京都への住み替え 成約事例
売却まで 6 ヵ月
東京都渋谷区/マンション 2026年4月ご成約
ご相談をいただいた後、詳しく調査を進めたところ、今回の物件には契約を進めるうえで特有の事情があることが分かりました。 マンションの敷地の一部が「都市計画道路」の事業地となっていたため、都市計画法に基づき、事前に行政への届出が必要だったのです。 この届出をすると、行政側が「その土地を買い取りたい」と通知してくる可能性があり、その通知が一定期間内に来なかった場合に初めて契約が有効になる、という停止条件を契約書に盛り込む必要がありました。 今回は住み替えのご依頼でしたので、お客さまには「売る側」と「買う側」という二つのお立場があり、それぞれに交渉相手が存在しました。 誰もが自分に有利な条件を望むのは当然ですが、弊社は、ご依頼主さまの住み替えがうまくいくことを最優先し、できる限り柔軟なご提案をいたしました。 まず、京都での住み替え先探しにじっくり時間をかけていただけるよう、売買代金のお支払いを5か月後に設定いたしました。 また、ご依頼主さまが安心して資金計画を立てられるよう、契約不適合責任(引き渡し後に物件の不具合が見つかった場合の売主の責任)は免責とさせていただきました。そのうえで、買取価格はできる限り上乗せさせていただきました。 さらに、契約条件ではありませんが、センチュリー21ならではの全国ネットワークを活かし、京都の地域事情や相場、エリアごとの特徴に精通した不動産会社をご紹介することもお約束いたしました。 こうした提案にご納得いただき、無事にご成約となりました。 ご成約後はすぐに、センチュリー21加盟店の中でも京都でトップクラスの実績を持つ不動産会社をご紹介。 ご依頼主さまのご希望に合った物件をご提案いただき、約半月後には住み替え先も無事にご成約となりました。 一方、売却物件については成約後すみやかに都市計画法に基づく届出を行い、6日後には行政から「先買いをしない」旨の通知を受け取ることができました。 その後も手続きは順調に進み、当初の見込みよりも2か月も早く、住み替えに関するすべての取引を完了。 ご依頼主さまには大変お喜びいただきました。
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