横浜市南区 低稼働築古アパート 成約事例

物件概要
- 所在地
- 横浜市南区
- 種別
- 戸建て
- 成約時期
- 2025年5月
売却まで2ヵ月 - 築年
- 約57年
- 土地面積
- 約185平米
ご依頼主さまは、親御さまが長年所有されていたアパートを相続されました。全6室のうち稼働していたのは3室で、3室とも生活保護を受給されている方が入居されていました。
また、残る3室は長らく空室のままとなっていました。
建物は木造・築57年と老朽化が進んでおり、空室をリフォームして稼働率を高める案も検討されました。
しかし、投資額の回収には相当の期間を要すると見込まれたことから、今後の活用方針について判断に迷われていました。
そこでご依頼主さまは、長年賃貸管理を委託されていた管理会社をはじめ、複数の不動産会社へ売却を相談され、その一社として弊社にもご相談いただきました。
ご依頼主さまのご希望は、このような入居状況や建物の条件を踏まえたうえで、できる限りリスクを抑え、手間をかけることなくスムーズに売却を進めたいというものでした。
他社からは、「賃借人が退去したら高く売れる」「建て替えれば高く売れる」といったご提案があったそうですが、こうした「たられば」の話は、実現までに時間もコストもかかり、その間のリスクをご依頼主さまが負うことになります。
弊社は、ご依頼主さまに余計なご負担をおかけすることなく売却できるよう、次の条件での買い取りをご提案しました。
・賃借人が生活保護受給者であることは問題ありません
・契約不適合責任は免責とし、把握されている不具合はそのままお知らせいただければ結構です(築57年相当の経年劣化は契約不適合責任の対象にはなりません)
・境界明示義務は免責とし、確定測量も不要です
・越境・被越境がある場合も、現況のままで問題ありません
・建物・土地とも現況有姿のままお引き渡しいただけます
・地目を「畑」から「宅地」へ変更する登記費用は弊社が負担します
また、ご依頼主さまは、今回の売却によって生活保護を受けている賃借人の方に何かご迷惑がかからないかという点も気にかけておられました。
この点については、弊社の協力会社には、生活保護受給者への対応実績が豊富な賃貸管理会社があり、福祉事務所やケースワーカー、住宅確保要配慮者居住支援法人などとの連携体制が整っていること、同社は生活保護の申請手続きや住宅扶助の手順にも精通しているため、入居者対応についても安心してお任せいただけることをご説明しました。
ご依頼主さまは大変慎重にご検討された結果、「アクションを起こしリスクを負って高く売る」よりも、「現状のまま、できるだけ高く、リスクなく、手間をかけずに安心して売却したい」というお気持ちを優先され、弊社のご提案にご納得いただき、ご成約となりました。
なお、土地の地目が「畑」であったため、農地法第5条第1項第6号に基づく農地転用届出の受理を停止条件とする契約となりましたが、契約後すぐに届出書を提出し、約1週間後には受理通知書を受領。
無事に条件が整い、契約からちょうど40日というスピードで決済まで進むことができました。
ご依頼主さまにご足労いただいたのは、ご契約とご決済のお立ち会いの2回のみ。それ以外のご負担は一切なく、スムーズにご売却を終えられたことを大変喜んでいただけました。
