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【不動産売却のリアル】他社で断られた「再建築不可物件」も売却できる?🏠接道間口1mの事例と解決策💡

本日も始まりましたJ1ブログ。
ブログ担当の髙嶋です。

日頃から不動産のご相談をいただくなかで、よくお客様から寄せられるのが「この土地、本当に売れるのかな…?」という切実なお悩みです。

「実家を相続したけれど、道路に接していなくて売れないと言われた…」
「他社で『うちでは買取ができない』と断られてしまった…」

不動産の売却を進める中で、このような「再建築不可物件」の問題に直面し、途方に暮れてしまう方は少なくありません。
再建築不可の理由は、建築基準法上の接道義務を満たしていないなど様々ですが、先日当社にご相談いただいた物件は、「接道間口がわずか1m」というケースでした。

今回は、こうした再建築不可物件がなぜ敬遠されがちなのか、そして買取が難しい物件でもなぜ当社にお任せいただけるのかをお伝えします✨

なぜ「再建築不可物件(接道間口1m)」の売却は難しいのか?
建築基準法では、家を建てる(建築確認を受ける)ために「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない」という接道義務が定められています
先日伺った物件は、敷地が道路に接してはいるものの、その間口がわずか1mしかありませんでした。
こうした物件は、以下のような理由から一般的な不動産市場では買い手がつきにくく、大手不動産会社や他社では「買取不可」と判断されてしまうことがほとんどです💦

・新築や大規模な建て直し(再建築)ができない(リフォームや修繕にとどまる)
・住宅ローンが通りにくく、現金購入者に限られてしまう
・資産価値が低く見積もられやすい

他社で断られた物件でも、ジェイワンホームズにお任せください!
「他社で断られたから、うちの土地はもう売れないだろう…」と諦めてしまうのは、まだ早いです!✨
再建築不可物件や訳あり物件であっても、不動産のプロによる適切な活用方法の提案や、独自の販路、買取のノウハウがあれば、十分に解決の道はあります💡
当社では、一般的な売却が難しいとされる変形地、狭小地、再建築不可物件などの買取・売却実績が多数ございます。「他社で門前払いされてしまった」「どう処分していいか分からない」という複雑なご事情をお持ちの物件こそ、私たちの強みが活きる場面です✨
大切なご資産の活用方法にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは一度私たちにご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案させていただきます。
売却の相談、リースバック、任意売却、訳あり物件はぜひジェイワンホームズまでご相談下さい。

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