【W的視点】〝訳アリ物件〟特集21。

こんにちは。
センチュリー21ジェイワンホームズWと申します。
9月に入り皆様、生活に変化はありましたでしょうか?
弊社では色々な変化がありましたが、その中の一つとしてHPに変化がありました。
弊社自身は16年を迎えた会社ですが、改めて動画のお客様インタビュー記事を作成致しました。

▽お客様インタビュー1
https://www.j1homes.jp/voice_movie/22371.html
▽お客様インタビュー2
https://www.j1homes.jp/voice_movie/22369.html
▽お客様インタビュー3
https://www.j1homes.jp/voice_movie/22367.html
中を見ていただければ分かりますが、一人のお客様をきっかけに親族含め4契約迄ご期待いただけました方もいます。会社の歴史が経てば経つ程、それに見合った実績が大切だと認識しておりますが、ありがたい事に動画のようなコメントを頂戴できております。今回のコメントに甘んじず、より一層嬉しいお言葉を頂戴できるよう尽力して参ります。
〝訳アリ物件特集21〟:借地借家法の事件例
前回、借地借家法の歴史を綴りましたが、分かり辛い事も多かったかと感じます。
今回は借地借家法の事件例をもとに理解を深めていきたく存じます。
借地借家法では、特に〝明渡し〟〝定期借家〟〝賃料改定〟〝更新料〟〝借地権の終了〟をめぐる紛争が多くなります。
▽普通借家の明渡し 東京高判 昭和24年10月21日
貸主側に切実な自己使用の必要があり、借主側の使用状況にも問題があった事案で、解約申入れの正当事由が認められました。
▽明渡し・立退料 神戸地判 令和元年7月12日
病院内テナントの更新拒絶で、貸主の改装・リニューアルの必要性が高いとはいえず、借主の使用必要性も考慮され、さらに立退料の提示がないことなどから正当事由は否定されました。
▽定期借家の書面説明 最判 平成24年9月13日・平成22年(受)1209号
定期建物賃貸借では、「更新がなく、期間満了で終了する」ことを説明する書面は、契約書とは別個独立した書面であることが必要とされました。
▽更新料 最判 平成23年7月15日
更新料条項が契約書に明確・具体的に記載され、金額が賃料や更新期間に照らして著しく高額でないなどの事情があれば、直ちに消費者契約法10条違反で無効とはいえないと判断されました。
▽賃料増減額請求 最判 平成15年10月21日
賃料増額・減額の当否は、地価・経済事情・近隣相場だけでなく、契約締結時の経緯、当初賃料と相場の乖離、転貸事業の収支予測等も含めて総合判断すべきとされました。
▽賃料増減額請求の効果 最判 平成26年9月25日
賃料増減額請求権は、要件を満たす請求がされると効果が生じる形成権です。
※権利者の一方的な意思表示のみによって、新しい法律関係を発生・変更・消滅させることのできる権利の事です
▽借地上建物の無断譲渡等 最判 昭和54年5月29日
借地上の複数建物の一部を譲渡し、借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合、借地人は残った建物について建物買取請求権を行使できないとされました。
▽借地人に不利な特約最判 昭和33年1月23日
借地上の建物が滅失した後、「契約期間満了時に返還しやすくするため、残存期間を超えて存続する建物を建てない」とする特約は無効とされました。
そして本題の本日の日経です。
2026年9月3日(木)12面 国際・アジアBiz【台湾、住宅価格高止まり 融資規制機能せず 富裕層が一括購入】
現在、台湾で不動産を購入する際のローン規制強化により中間層がしわ寄せを受けている。融資上限として高級住宅や企業名義の購入が3割、通常住宅でも2軒目以降は6割、3軒目以降は3割であり現金利用の必要性の迫られる。その為、中間層の住宅購入が難しくなっている。データを見てみると台湾市が公表した不動産市場動態年報によると2025年の新築と中古の住宅取引件数は10,662件。2024年の15,136件と比較すると約30ポイント下落しており、統計で遡れる2013年以降で最低水準となった。ただし不動産価格はそれと相反するように伸びており、2015年64.6万台湾ドル(約320万円)/坪から2025年83.9万台湾ドル/坪まで上昇している。そして2026年1~3月の台北市の住宅平均価格は前年同期を上回っている。
台北市の高額物件の現金購入は2020年の1~2割程から2~3割台に上昇しており、買い手の入れ替えが起きている。
上記の記事を読み、二極化がより一層進んでいる事が見て取れます。そして今回の記事は購入の件ですが、弊社が得意としております〝リースバック〟や〝任意売却〟のような話も他方面で多く出てくる事が予想されます。本日の同新聞9面で【大手行、低金利競争に幕】といった見出しでの記事に記載もありましたが、日本も台湾の現状に近づいていく軌跡を辿っております。こんな時代だからこそ、本物のセカンドオピニオンが必要なのではないかと感じる今日この頃です。
26回目のブログ、いかがでしたでしょうか?
このような形で日々、情報発信をおこなっていきたく存じます。
買取案件ならジェイワンホームズ
買取案件ならW
不動産取引で幸せを感じる方が少しでも増えますように
