【W的視点】〝訳アリ物件〟特集11。

こんにちは。
センチュリー21ジェイワンホームズWと申します。
私自身、育ちが埼玉の人間ですので、神奈川県に来た際に〝金沢〇〇〟といった地名や駅名を聞いてから、ずっと石川県の金沢駅が気になっておりました。
この度、なんと石川県出張で金沢駅に降り立つ事が出来ました。ただし改札を降りる事が出来なかったので改札内からの姿しかわからず、寂しい想いをしました。
そんな中、金沢駅ではない下車した駅で名物カレーを食べる事が出来ました。

会社自体は横浜駅直結スカイビル26階でやっておりますが、売主様のお住まいまで出張契約で伺う事は日常茶飯事の会社です。もし地方にお住まいの方、地方の案件をお持ちの方で二の足を踏んでいるようでしたら、一度ご紹介ください。
〝こんな案件だけど〟と躊躇しながらご相談に来た方が、笑顔でご帰宅さえる姿を何度も見ております。特に〝訳アリ物件〟〝リースバック〟〝任意売却〟等では他社で相談した方でも、より良さを感じていただけております。どんどんご相談ください。
〝訳アリ物件特集11〟:〝環境的瑕疵〟の事件例にて
前々回、〝環境的瑕疵〟の具体例について綴りましたが、今回は事件例について綴っていこうと考えております。
1:隣接する製菓工場の騒音・振動が問題となった事例
大阪地裁昭和60年4月26日判決(判例時報1195号)
分譲住宅の隣地に製菓工場があり、乾燥機や餅つき機による騒音・振動が平日日中に発生していた事案です。
測定では、騒音は当時の排出基準を超えていましたが、振動は基準内でした。
買主は売買契約の解除を求めましたが、裁判所は請求を棄却しました。
判断のポイント
・騒音は基準超過でも、その程度が大きくなく、発生が平日の昼間で夕方までだったこと
・周辺住民から特段の苦情が出ていなかったこと
・買主が平日に現地確認をすれば、工場の存在や操業に伴う騒音・振動を把握できたと考えられたこと
以上から、住宅として通常備えるべき品質・性能を欠くほどではなく、かつ「隠れた」瑕疵ともいえない、とされました。規制基準を超えた事実だけでは、直ちに環境的瑕疵・契約不適合になるわけではないことを示す代表例です。
2:マンション直下のポンプ室騒音について、錯誤無効を認めた事例
大阪高裁平成12年12月15日判決(判例時報1758号58頁)
買主はマンション2階住戸を購入しましたが、住戸の直下には給水ポンプ室がありました。
図面・価格表には「受水槽」と表示され、買主が販売担当者に音の有無を尋ねたところ、「今はしない」と説明されていました。
しかし入居後、ポンプの稼働に伴う大きな音が昼夜を問わず繰り返し室内に伝わる状態でした。
結論として裁判所は、買主が「通常の静けさを享受できる住戸」として購入するという動機を表示しており、実際にはその住環境にないとして、錯誤による売買契約の無効を認めました。
3:隣接学校の工事予定と工事騒音を説明しなかった行政処分事例
大阪府の宅建業法に関する相談・処分事例
宅建業者が、対象物件に隣接する学校で工事が予定されていることを契約前に知っていました。
工事に伴う騒音発生も予見できたにもかかわらず、調査をせず、買主にも説明しませんでした。
大阪府は、取引の公正を害する行為として問題視しています。
判断要素と確認事項としては下記のようなものが大切であると解されます。
発生源:工場、幹線道路、鉄道、物流施設、学校、建物内ポンプ・機械室等
程度:騒音・振動の測定値、室内への伝わり方、睡眠・会話・在宅勤務等への影響
時間・頻度:深夜早朝か、昼間のみか、毎日か、不定期か
継続性:恒常的な操業か、一時的な工事か、将来も継続・増加する可能性があるか
地域性:商業地・工業地域か、静穏な住宅地か
認識可能性:内見・現地確認で買主が把握できたか、売主・仲介業者は知っていたか
説明状況:図面、告知書、重要事項説明、口頭説明、買主からの質問への回答内容
契約内容:「静かな住環境」等が購入動機として明示・合意されていたか
まだまだいけますがキリがないので、今回もここらへんで失礼致します。
そしていつもお楽しみの日経記事ですが、本日の日経をチョイス致します。
2026年8月3日(月)30面 【土地不適切利用1527件】
国土交通省は4月から全国の都道府県と市区町村を対象に調査を実施し、1046自治体から回答を得た結果として、不適切な土地利用の事例が全国438自治体で計1527県あったとの調査結果を公表しました。
土地の用途は多い順に、廃棄物の保管所320件、土砂置き場277件、資材置き場204件、スクラップヤード189件でした。この調査のきっかけとしては上記記載の〝環境的瑕疵〟のように土地取得後に騒音やごみ飛散による環境悪化等が各地で問題になった事であるようです。〝訳アリ物件〟がまさに時事ネタである事を感じていると共に、その解消が社会貢献に繋がる事を再確認しております。
16回目のブログ、いかがでしたでしょうか?
このような形で日々、情報発信をおこなっていきたく存じます。
買取案件ならジェイワンホームズ
買取案件ならW
不動産取引で幸せを感じる方が少しでも増えますように。
