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【W的視点】〝訳アリ物件〟特集2。

こんにちは。

センチュリー21ジェイワンホームズWと申します。

〝任意売却〟ならジェイワンホームズ、〝リースバック〟ならジェイワンホームズ、〝訳アリ物件〟

ならジェイワンホームズと覚えていただきたいですが、特に〝訳アリ物件〟は奥が深いです。

そしてこのコラムを読んでいただいておりますファンの方から「2021年のガイドラインって何?」とのご質問を頂戴しました。今回はその内容について綴ってまいります。

〝訳アリ物件特集2〟:国土交通省ガイドラインによる現在のルール

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは、過去に死亡事案があった不動産を売買・賃貸する際に、宅建業者が買主・借主へどこまで説明・告知すべきかについて、国土交通省が示した実務上の判断基準です。2021年10月8日に公表され、国交省ページでは2024年3月時点の概要資料が案内されています。主に居住用不動産が対象です。

重要なポイント

1:すべての「室内での死亡」が事故物件になるわけではない
対象物件内での以下の死亡は、売買・賃貸ともに原則として告知不要です。

老衰、持病による病死などの自然死
階段からの転落、入浴中の溺死・転倒、食事中の誤嚥など、日常生活の中での不慮の事故死
ただし、孤独死などで長期間発見されず、特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、単なる自然死等としては扱わず、下記のルールに従います。

2:自死・他殺・特殊清掃を伴う孤独死等
対象物件内で自死・他殺など、上記以外の死亡があった場合や、自然死等でも特殊清掃等が行われた場合は、買主・借主の判断に重要な影響を与えると考えられるとき、告知が必要です。

賃貸:事案の発生時、または特殊清掃を伴う場合は発覚時から概ね3年間を過ぎれば、原則として告知不要。
売買:一律の「3年ルール」はありません。時間経過だけで当然に告知不要となるわけではなく、事案の内容、周知性、社会的影響などを踏まえて判断します。

3:例外的に、期間経過後も告知が必要なケース
次のような事案は、賃貸の概ね3年経過後であっても告知が必要になり得ます。

事件性が高い
地域で広く知られている
報道等により社会的影響が大きい
買主・借主から「過去に死亡事案はありましたか」と質問された
質問を受けた場合は、死因や経過年数にかかわらず、調査で判明している範囲を告げる必要があります。

4:隣の部屋・共用部分での死亡
隣接住戸や、普段使わない共用部分で起きた死亡は、売買・賃貸とも原則として告知不要です。

ただし、著しい事件性・周知性・社会的影響がある場合は例外です。一方、賃貸物件で日常的に使う廊下・階段・エレベーター・共用玄関などの共用部分は、賃貸の対象物件と同様に扱われます。

お楽しみが減ってしまします為、本日もここ迄と致します。また昨日の日経を読んでいてとても気になった記事を一つ。

2026年7月10日(金)日経新聞21面〝新築戸建て5%安〟

不動産調査会社の東京カンテイが9日発表した6月の新築小規模戸建て住宅の平均希望売出し価格が東京23区で9263万円、前月比5%安であり2カ月ぶりの下落でした。また都心6区は5.3%安の1億7300万円だったようです。首都圏全体で見ると1.1%安の6203万円、詳細見ていくと川崎市2.9%安5817万円、相模原市5.4%安4507万円、千葉市1.3%安4340万円、さいたま市5.5%安5680万円と軒並み下落傾向です。ただしそんな中、弊社があります横浜市は5.0%高5273万円。2027年にグリーンエキスポ等がある事もあり、横浜市の相場はまだ固そうです。ただし平均年収等から鑑みるとどんな人が新築戸建てを買っているのかと考えさせられるデータでもあります。

6回目のブログ、いかがでしたでしょうか?

このような形で日々、情報発信をおこなっていきたく存じます。

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不動産取引で幸せを感じる方が少しでも増えますように。

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