| 不動産売却にまつわる意外な悩み:建ぺい率オーバー注意! | 横浜・川崎・東京都内の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・マンション)ならセンチュリー21ジェイワンホームズ

ジェイワンホームズ

コラムColumn

  1. ジェイワンホームズトップ
  2. コラム
  3. 不動産売却にまつわる意外な悩み:建ぺい率オーバー注意!

不動産売却にまつわる意外な悩み:建ぺい率オーバー注意!

今回は、建ぺい率についてお話ししたいと思います。

建ぺい率は、敷地の中で建物を建てられる割合を示しています。
重要事項説明では、「建物を真上から見た時の建築面積が、敷地面積に対してどれだけ取れるかを示す割合です。」

というような説明をよくします。

百聞は一見に如かず、下の図をご覧ください。

このブログのために作ってみましたが、こうして並べて比べると、
我ながら非常に分かりやすい!(自画自賛)

緑色は建物が建っている部分、黄色は建物が建っていない部分を示しています。

建ぺい率60%をご覧ください。
建物が建っている部分が60%であるということは、
建物が建っていない部分が40%あるわけですが、
隣接地との境界から一定の距離を取らなければならないので、
思ったより敷地を「食っている」感じがしませんか?
不整形地になるとさらに無駄なスペースが積み重なり、
より「食っている」感が出てきます。

ところで、この建ぺい率ですが、
実は建物に附帯する工作物についても対象となる場合があることをご存じですか?

建築基準法第2条第1号によれば、「建築物」という用語の定義は、
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」とされています。

では、以下の工作物(後付け)についてはいかがでしょうか?
○リビングを拡張して設置されたサンルーム
○駐車スペースに設置されたハイデッキ
○間知ブロックに設置された鉄骨架台
○カーポート(屋根と柱だけの簡単な車庫)
○プレハブ物置
○バルコニーの屋根
○奥行2mを超えるウッドデッキ

「後付け」、つまり建築確認取得時のプランにはなかったものというのがポイントです。
一概には言えませんが、これらは「建築物」に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

「建築物」に該当すると、建ぺい率がオーバーしてしまう場合があるんですね。
そうすると、オーバーの程度にもよりますが、
金融機関から、オーバーしている箇所を是正しないと融資できませんと言われてしまうことがあります。
ノンバンクを含め、血眼になって探すと、1社ぐらいは何とかなったりするものなんですが…。

融資が出にくい⇒買い手がつきにくい⇒売却価格が伸びにくい

ということになってしまいますので、
結構大事だったりします。

あなたが売却しようとしている不動産は建ぺい率オーバーになっていませんか?

不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
横浜から新しい不動産売却のカタチを提案します!

コラムの一覧に戻る