| 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について その➁ | 横浜・川崎・東京都内の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・マンション)ならセンチュリー21ジェイワンホームズ

ジェイワンホームズ

コラムColumn

  1. ジェイワンホームズトップ
  2. コラム
  3. 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について その➁

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について その➁

前回に引き続き「相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例」について
お話させていただきます。

相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」について、
特例の適用を受けるには以下の要件を満たしていなければなりません。

(1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および
        被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2)次の【A】または【B】の売却をしたこと。
【A】相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、
        被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
【B】相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に
        被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
※被相続人居住用家屋等には事業、貸付け、居住の用に共されていたことがない等の要件があります。

(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4)売却代金が1億円以下であること。

(5)売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の
        特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 (6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または
       被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

(7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

以上となります。
ちょっと駆け足になってしまいましたかね…。(これでも少しははしょってます。)
税金のお話ってちょっと複雑で分かりにくいですよね。

「実家を相続したけど、この特別控除に当てはまるのかな…?」
「なるべく税金で損はしたくないな…」

そうですよね!
少しでもご興味を持って頂いたなら、ぜひジェイワンホームズまでご連絡ください!!
お客様の不動産が適用になるのか、知識豊富なスタッフがお調べしご説明させていただきます。

不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
横浜から新しい不動産売却のカタチを提案します!

コラムの一覧に戻る