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不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:建築基準法上の『道路』に接していない土地(3)

前回に引き続き、今回も「建築基準法上の『道路』に接していない土地」についてお話ししたいと思います。

前回は、横浜市の「建築審査会包括同意基準3-3」についてお話をさせていただきました。

今回は、「建築審査会包括同意基準3-3の2」を取り上げたいと思います。

「建築審査会包括同意基準3-3の2」は、平成11年5月1日において現に存する「専用型の通路」の終端に接しているか、「専用型の通路」の終端に2m×2m以上で道路状に整備された「終端整備敷」に接している場合の基準です。

「通路」は建築基準法上の『道路』ではなく、あくまでも道路状に整備された『空地』です。

『空地』に関する要点を、大胆に端折ってまとめてみました。
(1)『空地』の幅員が1.5m以上であること。
(2)「終端整備敷」を除く『空地』の延長が20m以下であること。
(3)「建築基準法の道路」か、幅員4m以上の「路線型の道」などに接続していること。
(4)『空地』が道路状に整備されていること。
(5)将来にわたり『空地』を維持、管理する旨の関係権利者の誓約書が提出されていること。

↑大胆に端折っているのですが、だんだん話が分からなくなってきそうですね。
下図を見ていただいた方が分かりやすいかもしれません。

出典:横浜市ウェブサイト

先に書いた要点の他にも基準はありますので、プロでも必ず横浜市に確認に行きます。

「自分でやるのは大変そうだなぁ…。」

自分でやらなくてもいいんです!
だって、そのためにジェイワンホームズがあるんですから!

◇ ◇ ◇

不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。

あなたが売却しようとしている不動産は、建築基準法上の『道路』に接していますか?

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