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不動産売却における注意点:契約前に説明しなければならない「重要事項」とは

今回は、不動産売却にあたって、取引の相手方、つまり、買いたいという人に対して宅地建物取引業者が行う「重要事項の説明」についてお話してみたいと思います。

宅地建物取引業者は、買いたいという人に対して、宅地建物取引士という専門家を使って、その不動産に関して、宅地建物取引業法第35条に規定される事項について、契約の前に、いわゆる「重要事項説明書」を交付して説明を行うことが義務付けられています。

たとえば、検討している不動産に以下のようなことがあったとしたら…。
○差押などの余計な権利がついている。
○再建築できない。
○違反建築である。
○建て替えの際に同じ規模のものが建たない。
○木造建築物は建てられない。
○敷地の一部が道路として持っていかれてしまう。
○道路が他人のもので掘削するのに承諾が要る。
○ペットが飼えないマンションだった。
○半年後に修繕積立金が値上がりする。
○土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域に入っている。
○洪水・内水・高潮浸水想定区域や津波災害警戒区域に入っている。
○建物や擁壁の検査済証がない。

こわいですね。
まさに事前に知っておきたい「重要事項」ですね。

また、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第47条により、「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、あえてその事実を言わなかったり、事実ではないことを言ったりしてはならないことになっています。

 

先ほど列挙したことのほかに、以下のようなことについても、買いたいという人に対し説明しなければなりません。

○事件・事故があった。
○隣人と騒音トラブルがある。
○シロアリの被害がある。
○設備がこわれている。
○近隣に嫌悪施設がある。

売主様には、「物件状況等報告書」、「設備表」という書類に一通りご記入いただいて、知っていることについては開示していただくことになります。

 

↓弊社で使用している「物件状況等報告書」の一部

売主様の立場からすると、「あんまり言いたくないな〜」ということもあるかもしれませんが、知っているのに言わないでいると、契約不適合責任を問われることもありますので、ご注意ください!

 

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