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公簿売買と実測売買とは??

今回は、「公簿売買/実測売買」についてお話ししたいと思います。
不動産の売買契約を交わすうえで、このワードが出てきます。
契約後に「あれ?!」とならないように、頭の片隅に置いておいていただければ…と思います。

■公簿売買とは?

公簿売買は、土地などの売買を、登記簿面積を売買対象として売買代金を決定し、実際の面積が登記簿面積と異なっていたとしても、売買代金の清算は行わない方法による取引です。

売主にとっては、測量の費用と時間がかからないというメリットがある一方で、
境界標がなくなってしまっていると、土地の範囲がよく分からない…なんてこともあります。

別荘地、山林、農地など、広大な土地であれば、
広さや範囲が多少大雑把であってもトラブルにならないかもしれませんが、
都市部の宅地などの取引においては、トラブルに発展するリスクがあると言えます。

■実測売買とは?

実測売買は、土地などの売買を、登記簿面積で一応の売買代金を決定し、
契約後決済前に実測を行い、登記簿面積と実測面積の差について、
契約時に定めた単価で清算を行う方法による取引です。

実測を行うことでお隣さんとの境界が明確になり、土地の範囲が明確になること、
売主・買主が互いに納得感のある価格で取引できることがメリットでる一方、
先ほどとは逆に、測量の費用と時間がかかりますこと、
測量の結果次第では想定していた売買価格にならないリスクがあります。

■実際の取引においては…

(1)公募売買で売買代金を固定しつつ、特約に実測を行なうことを条件に盛り込むケースがあります。特約において実測の費用を売主・買主のどちらが負担するかも決めます。
なお、実測には、大きく分けて「現況測量」と「確定測量」があり、注意が必要ですが、これについては、別の機会にお話いたします。

(2)公募売買と、境界明示義務の免責や契約不適合責任の免責をセットにし、売主様の負担を軽減・除去して取引するケースもあります。宅建業者に買い取ってもらう場合は、ほかにもいくつかのパターンがありますし、個々に特殊な事情があれば、それを特約に盛り込んで行きます。

◇   ◇    ◇

「公簿売買と実測売買、どちらが良いの?」
「売買価格固定で、全部免責がいいなぁ…。」
「測量するといくらぐらいかかるの?!」

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ページ作成日 2024-03-08

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