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相続トラブルを回避する ~遺産分割協議書とは~

今回は「遺産分割協議書」についてお話ししたいと思います。

健康な人でも、いつかは人生の幕を閉じるときがやってきます。

亡くなられた人(被相続人)が遺言書により、
誰にどの財産(不動産、預貯金、株式など)をどのぐらい残すかの
最終意思が明らかにされていれば、原則それに従いますが、
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、
分割協議が成立した場合には、「遺産分割協議書」を作成します。

■遺産分割協議にあたっての準備

1.遺言書の有無を確認します。
被相続人の自宅(金庫など)を探してみてなければ、
貸金庫、公証役場、法務局、弁護士、司法書士等にも問い合わせます。

2.相続人を確認します。
相続人全員の参加が必須であるため、
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて確認します。

3.遺産と債務(借金等)を確認します。
登記済権利証(登記識別情報通知)、銀行口座、有価証券の有無について、
被相続人の自宅(金庫など)、貸金庫などを探します。

注意が必要なのは、債務についてです。
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、
家庭裁判所に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、
相続人は、被相続人から債務を含めた遺産のすべて受け継ぐことになります。(単純承認)

被相続人宛の郵便物(督促、請求書等)などによりこれを確認します。

■遺産分割協議書を作成しなくても良い場合

①相続人が一人しかいない場合
②法定相続割合によって遺産分割する場合

元々は仲の良い兄弟だったとしても、
「兄弟は他人の始まり」という言葉があるように、
独立してそれぞれが家庭を持ち、それぞれに配偶者や子供ができ、
それぞれが置かれている経済状況が異なってくると、
いざ遺産分割する際に、それぞれの要望や要求がぶつかってしまうことがあります。

相続については、貴重な財産が、配偶者や子供にスムーズに受け継がれるように、
あらかじめ家族や親族と話し合っておくことが大切です。

◇  ◇  ◇

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ページ作成日 2024-02-29

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