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相続のタイミングで考える…配偶者居住権とは??【前編】

今回は「配偶者居住権」についてお話しします。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち、
残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、令和2年4月1日に施行されました。
比較的最近のおはなしですが、ご存知でしたか?

■社会背景

日本人の平均寿命が延び高齢化が進んだことから、夫婦の一方が亡くなった後、
残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。
その際に、配偶者が住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も
確保したいと希望することは至極当然と言えることでしょう。
しかし改正前の法律では故人の持ち家に配偶者が住み続けるには、
配偶者が自宅を相続する形が一般的でした。
多くの場合、相続する不動産が高額になってしまうことから、
自宅を相続することで預貯金の相続分が減って生活費が不足してしまい、
最終的に自宅を手放さなければならないケースも多く存在しました。
そこで遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を
取得することができるようになったのがこの「配偶者居住権」です。

■配偶者居住権とはどのような権利?

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に、
残された配偶者が 亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで又は一定の期間、
無償で居住することができる権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、
残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても一定の要件の下、
居住権を取得することで亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

配偶者居住権は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができます。
遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、
預貯金等のその他の遺産をより多く取得しバランスの良い相続を実現できます。

出典:国土交通省

いかがでしょう、配偶者居住権の概要はご理解いただけましたか?
次回は配偶者居住権の注意点などについてお話ししたいと思います。

◇  ◇  ◇

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