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意外と身近な?空き家問題

今回は、「空き家問題」についてお話ししたいと思います。

最近よく「空き家問題」をニュースで見聞きしませんか?
日本では様々な理由で空き家が増え続けており、問題視されています。
そしてそれは決して他人事ではなく、当事者になりうる身近な問題でもあるのです!

■空き家とは?

まず「空き家」についての説明ですが、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。
もっときちんと記しますと、平成27年(2015年)5月に全面施行された
「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)の第2条第1項で定義される「空家等」は、
「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
普段人が住んでいない売却用・賃貸用の住宅や別荘というような住宅以外の空き家ってことですね。
人口減少のこともありますし、このような空き家は今後も急速に増加していくと予想されます。
ですから空き家の問題は他人事ではないのです!
現在ご両親が住まわれているご実家がご両親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで
空き家となってしまうことも十分に考えられますよね。

■空き家を放置しておくリスク

【近隣住民からのクレーム!】
放置された空き家は外壁材や屋根材の落下、家屋の倒壊など保安上危険な状態となるほか、
ごみの不法投棄、悪臭、ねずみや野良猫、害虫などの繁殖、雑草の繁茂など衛生面や
景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような適切に管理がされていない空き家があるだけで近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや、
不審火や放火、不審者の出入りなど地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。

【空家法での罰則の適用がされてしまうかも!】
空家法では、次の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになります。
(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、
周辺の生活環境を乱している状態

「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。
それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、
最大50万円以下の過料に処される場合があるんです。(空家法第14条、第16条)

【税金の負担軽減措置ができなくなるかもしれません!】
土地や家屋を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されるため、
例えば固定資産税の課税標準額は、面積200㎡以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は
6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。
しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、
居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、
軽減措置は適用されません。

以前のブログでお話した、「相続登記の義務化」の件もありますし、
空き家を空き家のまま放置しておくことのメリットはないと言っても過言ではないでしょう。

■まずは話し合いを!

空き家の発生原因の半分以上が相続なんです。
住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると、
空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず、遺産分割や相続登記、
家財の片づけや遺品の整理など問題が山積みで、「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を
実行することができず、活用に踏み切れないケースがあります。
家を誰が相続するのか? 相続後は、誰が住むのか? 売るのか貸すのか? それとも解体するのか? 
など、関係者で事前に話し合っておくことが重要です。

不動産を相続され、売るという選択肢を選ばれた場合にはぜひ弊社までご連絡ください!
この不動産にどのくらいの価値があるのか、どういう状態で売るのがベストなのか、など
お客様のご要望を最大限尊重しつつ豊富な知識で対応させていただきます。

不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
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