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地目変更~農地転用には要注意!~

今回は「地目変更」、特に「農地転用」を行う場合についてお話ししたいと思います。

■地目変更登記とは?

以前のブログで登記簿の読み方をご説明しましたが、
現在、「地目」には、宅地、田、畑、山林、雑種地、公衆用道路など23種類があります。

「地目変更登記」とは、登記簿に記録された地目が現況と異なる場合、現況に合うように変更する手続きのことを言います。
不動産登記法第三十七条において、「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」と定められています。

また、同法第百六十四条において「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」と定められています。

■農地転用には要注意!

農地を相続したけれど、農業を引き継ぐことができない場合などで、農地転用を希望している場合は、注意が必要です。

農地転用とは、農地を農地以外の用途に転用することをいいます。
例えば、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、道路・駐車場・山林などの用地にする行為のことです。

また、農地の形質を変更しないままであっても、畑を資材置き場にする場合など、人の意志によって農地を耕作の目的に供しない状態にすることも転用に該当します。

農地は農地法により用途変更が制限されるため、転用にあたって都道府県等の「許可」が必要になります。

ただし、市街化区域内にある農地など、「届出」で良い場合もあります。

■農地転用許可手続きの流れ・審査基準

たとえば、神奈川県においては以下のような流れになります。

出典:神奈川県ホームページより引用

30アール(3,000㎡)超の場合、農業会議への意見聴取が必須となります。
2,000㎡以上は農地課に送付されます。
4ヘクタール(40,000㎡)超の場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。

また、農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、一般基準、立地基準(農地区分:第1~3種農地、甲種農地、農用地区域内農地)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。

無断転用等をしてしまうと…

・許可を受けずに農地の転用を行った者
・偽りその他不正の手段により許可を受けた者
・都道府県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者
など、無断転用に対する罰則は、

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)となります。

しっかりと申請しなければ!ですね。

◇  ◇  ◇  ◇  ◇

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