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「相続土地国庫帰属制度」について①

相続登記の義務化、相続税について、3,000万円特別控除、と相続まわりのブログが続きましたが、
さらに今回は、「相続土地国庫帰属制度」についてお話ししたいと思います。
この制度について知っていると、不動産を相続する際の選択肢が増えますよ!

【1】相続した財産に「土地」が含まれていたら…
以前から、相続した土地を<自分で活用する>か<相続放棄する>かの2つの方法がありました。

<自分で活用>
基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却するなど…。

<相続放棄>
相続した土地によっては、誰かに貸したり、売却したりできない場合があります。
そんなときは「相続放棄」という選択肢もあります。
「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てて、
被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。
「相続放棄」により、その土地の管理費用や固定資産税の負担はなくなりますが、
不要な土地だけでなく、預貯金や株式など全ての資産の相続権も失うことになるので注意が必要です。

【2】「相続土地国庫帰属制度」がスタート!
先述の2つの方法に加えて、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
これにより、相続財産うち土地だけを手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができるようになったのです。
背景には、昨今の土地利用ニーズの低下により、相続財産のうち不要な土地は手放したいと考えるものの、
預貯金や株式などは放棄したくなく、相続の際に登記がされないままの土地が放置されている現状があり、
このことが「所有者不明土地」が発生する要因の一つとなっていました。
「相続土地国庫帰属制度」や2024年4月1日施行が決定している「相続登記の申請の義務化」は、
「所有者不明土地」の発生を予防するための方策として創設されたのです。

【3】土地を国に引き渡せるのはどんな人?
・相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人
・本制度の開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請可能
・兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請可能
 (※ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要あり)

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、
不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
オール・オア・ナッシング……。

でもすべての相続財産を放棄せずに、扱いに困る土地を切り離すことができたら
相続方法に選択肢が増え、メリットに感じる方も多いと思います。
ただ、引き渡せる土地の要件があったり、申請や負担金の費用がかかったりします。
それらについては次回のブログにてお話させていただきますね!

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