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不動産売却の前に知っておきたい重要なポイント:敷地の中に「里道」が入っていませんか?

今回は、旧法定外公共物についてお話ししたいと思います。

旧法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物のうち、
現に、公共的な用途に使用されていないものを指し、その代表例として、機能を喪失した里道や水路などがあります。

地域によっては、里道は赤道・赤線・赤地、水路は青道・青線・青地などと呼ばれることがあります。

その旧法定外公共物が、なんと住宅敷地等の中に入ってしまっているケースがあります。
見た目では分からないことが多く、
登記所備付地図、旧土地台帳附属地図(公図)等を見て初めて知ったというケースもあります。

↓のイメージをご覧ください。

さきほど住宅の所有者の目線で「住宅敷地等の中に入ってしまっている」と書きましたが、
国や地方公共団体からすれば、「占有権原を有しない住宅の所有者によって不法に占有されている」
という状態になります。

従って、国や地方公共団体から売払い(払下げ)を受けたり、土地賃貸借契約を締結したりして、
旧法定外公共物の占有権原を取得しなければなりません。

また、この住宅の所有者が、民法第162条第1項に規定される
「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者」に該当する場合、
国や地方公共団体に対し取得時効の訴訟を提起して、その所有権を取得することができる場合があります。

だんだん話が難しくなってきました…。

「敷地内の里道の払下げ?自分でやるのは大変そうだなぁ…。」

自分でやらなくてもいいんですよ!
だって、ジェイワンホームズに頼めばいいんですから!

◇ ◇ ◇

不動産売却を円滑に進めるためには、
自分が所有している不動産の置かれている現状やポテンシャルを正しく理解しておくことが重要です。

あなたが売却しようとしている不動産は、敷地内に里道があったりしませんか?

不動産売却に関するご相談は、ジェイワンホームズまで!
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