長野県軽井沢町 未登記別荘 成約事例

物件概要
- 所在地
- 長野県軽井沢町
- 種別
- 戸建て
- 成約時期
- 2025年11月
売却まで5ヵ月 - 築年
- 約56年
- 土地面積
- 約1995平米
ご依頼主さまは約1年前に軽井沢にある別荘地を相続されました。
敷地内には建物が2棟ありましたが、いずれも老朽化が進み、そのままでは居住が難しい状態。
さらに、これらの建物は登記がされていない「未登記建物」でした。
加えて、敷地の一部が土砂災害警戒区域に含まれていたこともあり、「そもそも買い手がつくのだろうか」と、ご売却への不安を感じていらっしゃいました。
ご依頼主さまは現地から遠く離れた場所にお住まいで、お仕事も大変ご多忙。
できることなら、現地へ足を運ぶ手間はかけたくないというご希望をお持ちでした。
一方で、別荘として利用できる状態ではないにもかかわらず、固定資産税・都市計画税として毎年30万円以上のご負担が発生し続けている状況。
今後もこの地で別荘を再建築する予定もないことから、「できるだけ早く、確実に手放したい」と思っていらっしゃいました。
一般のお客様に土地をご購入いただくためには、建物を解体して更地にするのが本来は理想的です。
しかし、そのためにはご依頼主様が先に解体費用を負担し、手元の現預金を取り崩さなければなりません。
ご依頼主様はこの持ち出しは避けたいというご希望をお持ちでした。
さらに今回のケースには、もう一つ大きな壁がありました。「未登記建物」の登記です。
未登記の建物は、まずご依頼主さまが正式な所有者であることを明確にするために、表題登記・保存登記を行う必要があります。
ところが建築確認申請の記録を調べたところ、2棟のうち1棟は、ご依頼主様の叔父・叔母にあたる3名が申請したものでした。
しかも、この叔父・叔母の方々とはすでに疎遠になっており、連絡を取ることができない状況だったのです。
先の見通しが立たない――。
こうした難しい条件を前に、取り扱いを敬遠する不動産会社も少なくありませんでした。
そのような中、弊社はご依頼主さまに一切ご負担をおかけしない形で、次の条件での買い取りをご提案いたしました。
▶契約不適合責任・境界の明示義務を免責(引き渡し後の責任を負っていただきません)
▶建物や残置物は、現状のままでお引き渡しいただいてOK(解体も片付けも不要です)
▶建物の登記にかかる費用は、弊社が負担
これらの条件にご納得いただき、無事にご成約となりました。
ご契約後はすぐに、弊社のネットワークを活かし、軽井沢の事情に精通した土地家屋調査士へ未登記建物の登記を依頼。
手続きには時間を要しましたが、最終的にはこの登記を無事に完了することができました。
結果として、ご依頼主さまは一度も現地へ足を運ぶことなく、決済を迎えることができました。
「本当に助かった」と、大変お喜びいただけたことが、私どもにとっても何よりの励みとなりました。
