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よくある質問Q&A

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  • 心理的瑕疵物件

    「告知義務」とは何ですか?

    心理的瑕疵を与える可能性のある事実を買主に告げる責任です。告知義務を怠った場合、損害賠償請求されるおそれがあります。

  • 心理的瑕疵物件

    孤独死があった家は、心理的瑕疵物件に該当しますか?

    基本的には自然死であれば告知事項に該当しないというガイドラインが出ていますが、発見されるまでの期間や状況にもよります。

  • 心理的瑕疵物件

    誤嚥によって親が亡くなったのですが、心理的瑕疵物件になってしまうのでしょうか?

    政府によるガイドラインでは、日常生活の中での不慮の死については、売買取引時の告知事項に該当しないとされています。

  • 心理的瑕疵物件

    マンションの屋上で事故があった場合、心理的瑕疵物件になりますか?

    政府によるガイドラインでは、対象不動産の隣接住戸や日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した事故については告知事項に該当しないとされています。ただし、事故が連日報道されるなど世間や周りの方に与える影響が大きい場合などは、この限りではありません。

  • 心理的瑕疵物件

    人の「死」に関わること以外が心理的瑕疵になるケースはあるのでしょうか?

    いわゆる「事故物件」だけが、心理的瑕疵物件ではありません。たとえば、ゴミ屋敷や近隣に嫌悪施設がある場合も、心理的瑕疵物件に該当することがあります。

  • 心理的瑕疵物件

    「嫌悪施設」とはどのような施設ですか?

    人によっては心理的瑕疵を感じる施設です。たとえば、墓地やギャンブル施設、指定暴力団の拠点などがこれに該当します。

  • 心理的瑕疵物件

    心理的瑕疵物件の取引価格は、相場からどれくらい下がってしまうものなのでしょうか?

    人の心理による部分ですので、一概にはいえません。傾向としては、都市部・駅前・駅近など需要の高いエリアであれば、事件や事故の影響も限定的になりやすいです。

  • 心理的瑕疵物件

    事件・事故が起こってしまった戸建を解体しても、心理的瑕疵物件に該当するのでしょうか?

    事件・事故の状況や経過年数にもよるため、一概にはいえません。参照すべき判例も十分とはいえないため、解体したとしても告知する必要はあるでしょう。

  • 心理的瑕疵物件

    賃貸に出す場合も心理的瑕疵物件になってしまうのでしょうか?

    賃貸に出す場合も同様です。ただし、賃貸借取引に限っては、原則的に事案発生から3年が経過した後に告知義務がなくなるとガイドラインに明記されています。

  • 心理的瑕疵物件

    近隣の方や親戚に知られずに心理的瑕疵物件を売却できますか?

    弊社の買取であれば販売活動が不要のため、周りの方に知られずに売却していただくことができます。

  • 再建築不可物件

    再建築不可を解消する方法はあるのでしょうか?

    接道義務を果たせば、再建築は可能となります。接道義務を果たす方法としては、たとえば「隣地の一部を買い取る」「道路の位置指定を申請する」などの方法が挙げられます。

  • 再建築不可物件

    再建築不可物件は「再建築不可」であることの他にどのような欠点があるのでしょうか?

    買主の融資がおりにくいことも欠点の1つとなります。購入できる方が限られるということもまた、再建築不可物件の価値を下げる要因です。

  • 再建築不可物件

    再建築不可物件を買うのはどんな人?

    再建築不可であっても、リノベーションは可能です。新築になるわけではありませんが、改修すれば借り手が付くことが見込まれるため、投資家には一定の需要があります。

  • 再建築不可物件

    所有している家が再建築不可かどうやって判断すればいいのでしょうか?

    登記情報に書いているわけではありませんので、基本的には接道義務を満たしているかどうかで判断します。判断が難しい場合は、役所の建築や道路関連の窓口に聞けば教えてくれるはずです。また、わからない状態で弊社にご相談いただいても、まったく問題ございません。

  • 再建築不可物件

    「旗竿地=再建築不可」なのでしょうか?

    旗竿地であっても“竿”にあたる部分の幅が2m以上あり、なおかつ4m以上の道路と接していれば、原則的に再建築不可ではありません。

  • 再建築不可物件

    家がかなり老朽化しているのですが、解体したほうがいいのでしょうか?

    基本的に、再建築不可物件の解体は避けるべきでしょう。解体してしまえば再建築できず、駐車場や資材置き場などの活用方法しか選択できなくなってしまいます。

  • 再建築不可物件

    再建築不可物件でも、リフォームして綺麗にすれば売却できますか?

    売却できる可能性が高まるかもしれませんが、基本的には現状のまま売却相談されるべきでしょう。リフォームには好みがあり、収益物件として購入する方は特にリフォームの内容や金額にこだわるものです。従って、買主になっていただく方にリフォームをお任せしたほうが無難だといえます。

  • 再建築不可物件

    再建築不可物件の増築は可能ですか?

    基本的にはできないと考えておきましょう。前提として、現行の基準に適合していないからこそ再建築不可となっています。増築時には建築許可を申請しなければなりませんが、既存不適格の物件の増築は許可がおりません。

  • 再建築不可物件

    他の不動産会社に売却をお願いしたところ断られたのですが、ご対応いただけますか?

    どのような再建築不可物件でも対応させていただきます。不動産会社の多くは基本的に「売りやすい物件」を好みますが、弊社は「売りにくい物件」を積極的に扱うことにより、お客様にご満足いただいております。

  • 再建築不可物件

    親の名義になっている再建築不可物件も売却できますか?

    親御さんがご存命であれば、親御さんから代理人に指定していただくことでお子さんでも売却手続きが可能となります。相続によって取得された不動産であれば、まず相続登記が必要となります。

  • セカンドオピニオン

    他社と媒介契約を締結していても、セカンドオピニオンをもらうことはできますか?

    他社と専任媒介契約、専属専任媒介契約を結ばれている場合、弊社に重ねてご依頼いただくことはできませんが、セカンドオピニオンであれば問題ございません。

  • セカンドオピニオン

    購入申し込みがあった段階でも、セカンドオピニオンをお願いすることはできますか?

    どのようなタイミングでもご対応させていただきます。購入申し込み時に考えるべきは、取引価格と契約内容です。売主様の利益につながるような契約条件をご提案させていただきます。

  • セカンドオピニオン

    投資物件の購入を検討しているのですが、セカンドオピニオンをお願いできますか?

    投資物件購入時のご助言についてもお任せください。不動産投資を始めるときに注意すべきなのは「良いケース」だけをシミュレーションするのでなく「悪いケース」も想定することです。不動産会社は、基本的に不動産を買ってもらう、あるいは売ってもらうことで利益を出しています。収益物件の購入で悩んでいる方に対し「良いケース」のシミュレーションだけを提示する不動産会社も見られます。「悪いケース」とは、具体的には金利の上昇や入居率の悪化、自然災害の発生などです。これらは容易に想像し得るリスクであり、悪いケースを想定しない投資は危険度が高いと考えられます。

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオンではどのようなことがわかるのでしょうか?

    ケースバイケースですが、不動産取引の知識からライフプランシミュレーション、相続対策までご希望のままにご助言させていただきます。

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオンは、なぜ重要なのでしょうか?

    「正解」は1つではないからです。ある人にとっては「売却」が正解であったとしても、他の人には「活用」が正解であることは往々にしてあります。不動産取引では、一人の営業担当者が相談から契約のサポートまで行うのが一般的です。担当者の考えや知識によって「正解」は異なり、お客様に対する助言も変わってきます。特定の人だけを頼ってしまうと、その人の思考や経験に基づく結果に自ずと引っ張られてしまうリスクがあり、それがお客様の「正解」とは限らないからこそ、第三者の見解を求める重要性が高いのです。

  • セカンドオピニオン

    不動産を売買すること自体に悩んでいます。それでも意見を求めることはできますか?

    もちろんです。仲介手数料が成功報酬であるという仕組み上、不動産を売るか買うか悩んでいる方へのサポート体制が手薄になっているのが日本の不動産市場の課題の一つと考えています。私たちは、不動産で悩む人をなくしたいというモットーのもと営業しております。結果的に、売る・買うという結論に至らなかったとしても、全く問題ございません。

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオンの後に強引な営業をされる……なんてことはないのでしょうか?

    セカンドオピニオンとは、そもそも他の不動産会社さんにご相談されている方が第三者の意見を求めるために利用されるサービスです。しつこく勧誘したり、強引に営業したりすることは一切ございません。

  • セカンドオピニオン

    すでに相談している不動産会社に、セカンドオピニオンを受けた旨を告知する必要はありますか?

    ご相談中の不動産会社にお知らせするかどうかは、お客様にお任せいたします。弊社は個人情報保護はもちろん、守秘義務を徹底したうえで対応させていただきます。

  • セカンドオピニオン

    遠方に住んでいるのですが、オンラインでもセカンドオピニオンを受けることはできますか?

    お電話・メール・オンラインミーティングなど、ご指定の方法でご助言させていただきます。

  • セカンドオピニオン

    セカンドオピニオンをいただいた結果、御社に任せたいと思うようになりました。他社からの乗り換えは可能なのでしょうか?

    他社と専任媒介契約、専属専任媒介契約を結ばれている場合、弊社に重ねてご依頼いただくことはできませんので、媒介契約の期間満了を待っていただくか、途中解約が可能かどうかご契約中の不動産会社にお問合せいただくことになります。

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